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お盆休みに有給を使う会社はブラック?そもそも違反なの?法律とは?

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夏休みのシーズンになると、会社員はお盆の時期を
中心に休みを取ることが多いですよね。

 

数ある会社の中には、盆休みや正月休みについて
「有給休暇」をあてるように指示する会社もある
ようです。

 

あなたの会社はどうでしょうか?

 

「夏休み」なのに「有給休暇」を使わないといけない
となると、なんだか納得できない!と不満に思う人も
いるはず。

 

違法なんじゃないの!?と。
確かに有給休暇を勝手に使わせることは違法です。
しかし、お盆休みに有給休暇を使うことは可能なのです。

 

ん?どうゆうこと?という声が聞こえてきましたので、
これから詳しくお話ししていきたいと思います。

 

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お盆休みを有給って違法にならない?法律的にはどうなるの?

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まずはお盆休み(夏季休暇)と有給休暇、
休日の関係について基本的な考え方からお話ししていきます。

 

有給休暇を勝手に使わせることは違法となる!

有給休暇(年休)とは、一定の期間会社で働き続けた
労働者に対して与えられる立派な権利です。

 

有給休暇は労働者に与えられた権利ですから、
有給を使って休むかどうかは労働者自身が決めることです。

 

つまり会社は、有給休暇を使うことを強制することは
できないのです。

 

お盆休み(夏季休暇)だからといって、会社側が
有給休暇を使わせることを強制し、消化してしまうこと
は違法です。

休日は会社が決める

会社の休日は会社が指定します。
一般的に「土日休み」、「お盆と正月は休み」という
会社が多いですよね。

 

しかし、これは法律上の義務ではありません。
あなたの会社が、いつを「休日」と定めているかは
就業規則を見れば確認することができます。

 

夏季休暇を無給にできる

夏季休暇は、労働基準法において会社に義務付けられた
休暇ではありません。
夏季休暇をなしにすることも会社の自由です。

 

なんと、夏季休暇を取得するとしても無給とする
ことも可能なのです。
有給の夏季休暇(お盆休み)が、必ず保証されている
わけではないのです。

 

お盆休みに有給を使うケースもある?夏季休暇の決まりとは?

有給休暇を消化することが、会社にとっても
労働者にとってもメリットとなることがあります。
その場合、夏季休暇(お盆休み)に有給休暇(年休)が
消化されることがあります。

 

会社側が一方的に労働者の有給休暇(年休)を減らす
ものではなく、労基法上も違法とはなりません。

 

・会社が指定する夏季休暇(お盆休み)にくっつけて、
連休をとって旅行に行きたい。

・お盆シーズンを避けて、別の週に夏季休暇をとりたい。

・お盆が繁忙期の業種なので、別の週に夏季休暇をとりたい。

 

このような場合は労働者にとっても、有給休暇(年休)を
消化して休日を延長することはメリットとなります。

 

また、労働基準法の有給休暇のルールの中に、
「有給休暇の計画的付与」という方法があります。
(「計画年休」と呼ぶことも。)

 

この「計画年休」は、有給休暇のうちの一定の日数を
会社の指定する日にとらせることができる制度です。
この制度を採用している場合、お盆休み(夏季休暇)に
有給休暇(年休)を消化させることが可能です。

 

しかし本来労働者の権利である有給休暇(年休)を
消化するわけです。
要件を満たさなければならず、これに違反した場合は
違法となります。

 

計画年休の要件

・有給休暇の一部に限られる。
・就業規則or雇用契約書に定めておく必要がある。
・労使協定を締結しなければならない。

 

まとめ

有給休暇をとらされた。
取得を強制された。
という場合は、労基法違反です!

 

しかし有給休暇を取った方がよい場合、計画年休など
の場合には、違法とはいえません。

 

また、「お盆」は法律上休みであることが保証されている
わけではありません。
有給休暇と夏季休暇(お盆休み)との関係をしっかり
理解できたでしょうか?

 

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