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失業保険の給付制限期間にバイトはOK?不正受給の定義とは!?

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失業保険をもらう予定だけど、なんと給付制限期間というものがあった!

もらえるまでの3ヶ月間…

しかも、給付制限期間にプラスして7日間の待機期間まで!?

生活費が足りず、
「バイトをしたい」
と思っているあなた!

もしかして、
これは不正受給になる??と不安になりませんか?

 

今回は失業保険の給付制限期間に
アルバイトをして良いのか?や方法、
また、失業保険の仕組みを
ご紹介します!

 

不正受給などの
トラブルになってからでは
遅いですよね!

なんと給付額の3倍ものお金を払わなければいけない場合もあります!

しっかりチェックしておきましょう♪

 

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失業保険とは?

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退職理由は、
皆さん様々ですよね。

 

自己都合による退職でも
失業保険をもらえることもあります。

 

退職をすれば、
困るのは生活費…。

当然厳しくなりますよね。

 

そんな時に
給付金がもらえる制度があります。

それが失業保険です。

 

まず、失業保険とはその名の通り、
失業した際に、
次の仕事までに受け取ることが出来る
生活支援のことです。

 

給付金がもらえるといっても、
約3ヶ月の給付制限期間というものがあり、その間は収入がない事になります。

貯金があれば何とかなりますが、不安な場合はアルバイトしたいですよね!!

 

失業保険の給付制限期間中は
アルバイトはしてもいいものなのでしょうか?

失業保険の3ヶ月の給付制限中にバイトをやってもいいの?

 

実は、
給付制限中の3ヶ月間は
バイトをしても問題ありません!!

退職をして、
最初の3ヶ月間は
失業保険をもらえないのです。

(これは自己都合の場合です。会社都合の場合などは待機期間の後すぐ受給されます。)

待期期間とは、仕事を辞めた理由に関わらず必ず適用される期間の事。

ハローワークで手続きをして受給資格が決定した日から通算して7日間となります。

この期間は、誰もが失業給付を受給できない事になっています。

 

自己都合での離職の場合はその待機期間から更に3ヶ月間。

その間、生活は厳しい状態ですよね。

 

その失業保険を貰えない期間を給付制限期間と言いますが、その間ならアルバイトをして大丈夫という事です。

 

給付制限期間中にバイトをするのであれば、
短期間のアルバイトにする必要があります。

あくまで
給付制限期間中の3ヶ月間です!

それを過ぎれば
不正受給となる場合があるので
注意が必要です。

 

次の章で、週何時間までアルバイトして良いのか?をお話します。

給付制限期間中のアルバイトは何時間まで?申告義務はあるの?失業保険の仕組み!

給付制限期間中のアルバイトは週20時間までがオススメです!

また、給付制限期間中にアルバイトをする場合はハローワークへの申告の必要はありません。

まだ、給付金を受給していませんからね。

ただし、アルバイトの契約期間が明確でない場合に、『就職した!』と判断される可能性があります。

就職とみなされた場合、3ヶ月後に控えていたはずの失業保険がもらえないという事態に。

それを防ぐ為にも、アルバイトを始める際は、仕事先から『雇入通知書』を書いてもらいましょう。

そうする事で、『給付制限期間内のアルバイトだという事を証明して下さい。』とハローワークから言われた場合に、提出できるようになり、安心です。

 

そのアルバイトに期間制限がなく、
雇用保険に加入をするような仕事をすると、
「就職した」と捉えられてしまうので
注意が必要ですよ~

 

特に、フルタイムのアルバイトは
「就職をした」と捉えられてしまいます。

 

先程も言いましたが、アルバイトをするなら、週に20時間を超えないように契約しましょう。

アルバイト先に事情を説明してシフトを組んでもらう時に、1週間に20時間未満にしてもらいます。

 

また、給付制限期間が過ぎて、
失業保険をもらいながら仕事をする場合は、
必ずハローワークに申告しましょう!

 

そう、続けたいなと思えば、失業給付の受給期間中も、アルバイトをできることはできます。

ただし、失業認定日に提出する「失業認定申告書」にて、アルバイトをしたという申告をする必要があります。

失業認定申告書は、原則4週間に一度確認があり提出する事になります。

ちょろまかしたり、正直に申告をしなかった場合、失業給付の不正受給として罰則となります!

 

申告する区分は2つあり、基本的には、

1日4時間以上の労働をした「就職または就労」と、

1日4時間未満の労働をした「内職または手伝い」の2つのパターン。

報酬の発生しないボランティア活動なども申告する義務があるんですよ!

ご注意下さいね!

 

そして、失業保険を受け取りながらお給料で収入を上乗せできるのかと言うと、それはありません。

1日4時間以上なら失業給付の支給が先送りに。

1日4時間未満なら減額になる可能性があります。

 

A:基本手当日額+収入(内職等による1日分の収入金額-控除額)
B:前職での賃金日額×0.8

上記の結果に基づき、対処が変わります。

1.AがBより少ない、あるいはAとBが同じ金額の場合…全額支給
2.AがBより多い場合…差額が減額されて支給
3.1日分のアルバイト収入がBより多い場合…支給なし

3ヶ月を過ぎてから、隠して働こうとしても
ハローワークには
就職に関しての全ての情報がある為、
すぐにばれます。

 

トラブルになってからでは遅いので、
正直に申告をしましょうね。

と、今この上のAやBを見て、

『???』となりましたよね?

そう、この辺はとっても分かりにくい!

『控除額って?×0.8?』

と???が山積みです。

ここは、ハローワークの担当の方にきちんと相談しましょう。

各地域によって変わることもありますし、ハローワークの方に失業保険を受け取りたいけどアルバイトをしたいと正直に相談すれば、色々と詳しく親切に教えてくれますから!

失業給付受給中のアルバイトは週20時間未満がオススメ

上記で説明した1日4時間以内の労働でも、収入金額によっては、失業給付が減額されたり支給されなかったりします。

が、逆に1日4時間以上のアルバイトであれば、基本手当の金額は変わりません。

その代わり失業給付の支給が先送りになります。

でも、減額されるよりは先送りの方がいいですよね!

失業給付の受給中に収入を得るなら、就職と見なされない「1日4時間以上、週20時間未満のアルバイト」がベストですね!

不正受給にならないよう気を付けよう

今回は少々難しい話になりましたが、
給付制限期間中3ヶ月は
アルバイトをしてもいいことがわかりました。

その期間を過ぎて、
失業保険の不正受給をした場合、
返還命令から詐欺罪までの制裁があるので、注意が必要です!

不正受給が発覚した場合、受給した金額の3倍の金額を納付する事になります。

これを【3倍返し】と呼んでいるそう。怖

これでは、アルバイトで得た収入なんて一瞬でなくなってしまいます。

ハローワークの方にきちんと相談、計算してもらって正しく受給して下さいね!

 

失業保険を上手に活用して、
再就職を目指しましょう!

頑張って下さいね~

 

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